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雇用保険マルチジョブホルダー制度

2021年11月18日 カテゴリー:関係法令

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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」のご案内【再掲】
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 令和4年1月1日から65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダ
ー制度」が施行されます。

「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは
 従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時
間以上かつ31日以上の雇用見込みなどの適用要件を満たす場合に適用されます。
 これに対して、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」は、複数の事業所で勤務
する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の要件を
満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特
例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

 「マルチ高年齢被保険者」の申出は任意ですが、マルチ高年齢被保険者となった
後の取扱いは通常の雇用保険の被保険者と同様で、任意脱退はできません。

[適用要件]
 以下の要件をすべて満たすことが必要です。
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間
未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
  
[失業した場合の給付]
 「マルチ高年齢被保険者」であった方が失業した場合には、一定の要件を満たせ
ば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

[申請の際の注意点]
・通常、雇用保険資格の取得・喪失手続は事業主が行いますが、この制度では「マ
ルチ高年齢被保険者」としての適用を希望する本人が手続を行う必要があります
(郵送または代理人の申請も可能です)。
・手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、本人から事業主に記載
 を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申出る必要が
 あります。
・本制度の運営に当たっては、事業主の皆さまの協力が必要不可欠です。従業員の
 皆様に本制度の周知をいただくとともに、従業員から手続に必要な証明を求めら
 れた場合は、速やかなご対応をお願いします。
・「マルチ高年齢被保険者」の資格を取得した日から雇用保険料の納付義務が発生
 します。
・手続は、本人の住所または居所を管轄するハローワークで行います。
 管轄については、下記の「お問い合わせ」に掲載しているリンク先をご参照くだ
 さい。

【制度の概要はこちら】
 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(労働者向けリーフレット)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=3&n=154
 
 ・「雇用保険マルチジョブホルダー制度」を新設します(事業主向けリーフレット)
  https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=4&n=154

【申請手続きなど詳細はこちら】
 雇用保険マルチジョブホルダー制度の申請パンフレット
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=5&n=154

【Q&Aはこちら】
 Q&A~雇用保険マルチジョブホルダー制度~
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=6&n=154

【お問い合わせ】
 全国のハローワークの所在案内
 https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=7&n=154
 ※ご不明点は最寄りのハローワーク(公共職業安定所)の雇用保険窓口にお尋ね
  ください(平日8:30~17:15)。