お知らせ
Information
2021年10月1日から健康保険被保険者証が直接従業員(被保険者に該当する場合は役員も含む)へ交付することができるようになります。実際はまだ準備中との事ですが・・・今までは会社に送付され、会社の人事労務担当者から本人へ渡されていました。
【参考】
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について(令和3年8月13日事務連絡)
改正前の業務の流れ
会社が新規採用者の情報を取得し、資格取得届を年金事務所等へ届け出ます。問題が無ければ被保険者証が発行され、まず会社へ送付され、そのあと会社から本人に渡されていました。新規採用者に限らず、扶養親族が増加した場合や被保険者証の再発行時も同様の流れです。
改正後の業務の流れ
会社が新規採用者の情報を取得し、資格取得届を届出するところは同じです。改正前と同様に届け出た内容に問題が無ければ被保険者証が発行されますが、改正後は、保険者が支障がないと認める場合、保険者が被保険者に直接送付することが可能となります。
改正前の問題点
テレワークで自宅勤務しているにもかかわらず会社の人事労務担当者が被保険者証を手渡しするためだけに出社していました。そのために出社するのは感染リスクが生じます。また社員への配送準備・郵送料負担が生じていました。
改正に関する問題点
懸念される実務上の問題点として以下の内容が予想されます。
被保険者証が発送されたか否かの問い合わせ増加
以前では会社に被保険者証が送付されていたので本人が自宅を留守にしていても会社が受け取ってくれていましたが、今後は各自で郵便物を管理しなければならなくなります。また郵便物が届いても被保険者証と認識せず「まだ届いていない」などの問い合わせが増えることが予想されます。
保険者の郵送コスト増
被保険者証をまとめて会社に郵送していた時と異なり各社員に郵送するとなると郵送コストが増加します。原資は保険料なのでどのように転嫁するか注目点です。直接の郵送料は会社負担になる可能性もあります。
被保険者証の交付先変更については一長一短です。主旨を理解し変更の必要があれば十分に準備のうえ対応することが求められます。
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