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2020年3月に国会で従業員が賃金請求期限(時効)について、労働基準法で「過去2年分」とされている規定を「当面3年に延長」する改正労働基準法が可決・成立しました。施行日となる4月1日に支払われる賃金から適用され、ゆくゆくは「5年」に延長されることが決まっています。2020年3月に可決された法令ですが今ご紹介する理由は2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されているので旧法で適用される消滅時効期間の場合2020年4月1日の賃金の請求時効は2022年3月31日だったものが延長されて2023年3月31日に延長されるからです。そのため賃金台帳などの関連記録も現状3年ですが今後は5年に延長される予定です。賃金には当然、時間外・休日労働等に対する残業手当、年次有給休暇中の賃金も含まれます。労働者にとっては時効延長は喜ばしい改正になりますが会社にとっては賃金不払いリスクが増大し対策を怠ると経営が危機的状況に陥ることが想定されています。参考:厚生労働省ホームページより
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